寄付金について

寄付金には、普通寄付金と特別寄付金の2種類があります。

普通寄付金
全ロータリー・クラブ会員から、クラブごとに会員一人につき年額1000円以上の定額の寄付をお願いしています。
各クラブが任意に増額(増額単位は1口につき年額500円)しますので、会員一人当たりの普通寄付額はクラブにより異なります。
普通寄付は年額の半額を、それぞれ7月1日、1月1日現在の会員数に応じて半期ごとに米山奨学会へ送金いただいています。


特別寄付金
個人、クラブまたは法人として、普通寄付以外に寄付していただくもので、この特別寄付に対しては、別項の「免税措置について」に記載の通り税法上の優遇措置を受ける認可を与えられております。内規により特別寄付金年額3万円以上の方には、免税を受けるために必要な証明書類を、米山奨学会から自動的に2月初旬に送付します。
なお、特別寄付は、ロータリアン、ロータリー・クラブ以外の個人、法人、団体からもお受けしています。


寄付金の送付先
さくら銀行京橋支店 (普)0920373  (財)ロータリー米山記念奨学会


送金方法
ロータリー関係者はもちろん、ロータリー関係以外の個人、団体の寄付も、最寄りのロータリー・クラブを通して当会所定の振込用紙を使用し御送金下さい。


免税措置について
米山奨学会は、1978年(S53)10月2日付をもって法人税法および所得税法に掲げる特定公益増進法人に該当する旨の認可を与えられておりますので、次のように取り扱われます。
送金方法など詳しい事は所属のロータリークラブまたは当会事務局にお問い合わせ下さい。

1年間(1月〜12月)に1万円以上の寄付をされた方には、自動的に翌年の1月末日頃に免税用領収証と証明書を各ロータリー・クラブを通してお届け致します。


法人からの寄付金
法人税法において特定公益増進法人に対する寄付金として取り扱われ、法人の一般の寄付金の損金算入限度額と同額までの金額を別枠で損金に算入できます。
ただし、当該事業年度の確定申告書の提出に当たり、法人税申告書別表14「寄付金の損金算入に関する明細書(未掲載)」に所要事項を記載、次の書類を添付しなければなりません。

その寄付金が米山奨学会(特定公益増進法人)の主たる目的である業務に関連する寄付金である旨を米山奨学会が証明した書類(領収書)

米山奨学会が特定公益増進法人に該当する旨を主務官庁が証明した書類の写しとして、米山奨学会から送付した書類(認可証の写し)

法人の寄付の免税額は所得額によって異なりますが、大体45%弱〜60%強とみられます。


個人からの寄付金
個人の寄付金は特定寄付金として、所得税の確定申告書二面の「寄付金控除」欄に記載されている算式によって計算した金額が所得から差し引かれます。
ただし、寄付金の控除の適用を受けようとする旨を、その年度の確定申告書に記載し、法人の場合に準ずる書類(前項イ、ロ)を添付するか、申告書提出の際に提示しなければなりません。

 【個人寄付額30万円の場合の免税の具体例】
  *年収1000万円…軽減税額は約8万7千円
  *年収2000万円…軽減税額は約11万6千円
  *年収3000万円…軽減税額は約14万5千円







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